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【車庫証明】保管場所の所在図・配置図の適切な書き方は?作成時の注意点も解説

2023.04.11

車庫証明を取る際は「保管場所の所在図・配置図」という書類を必ず提出します。初めて作成するときは、どのように記載するのかわからず不安に感じる方もいるでしょう。

しかし、駐車スペースの確保は車を所有する人に義務付けられているため、避けて通れないプロセスの一つです。

そこでこの記事では、保管場所の所在図・配置図の適切な書き方や、作成する際の注意点について具体的に解説します。車庫証明を取る際にお役立てください。

保管場所の所在図・配置図はなぜ必要?

そもそも、保管場所の所在図・配置図は、どのような場面で必要なのでしょうか。担っている役割や書類の取得方法を事前に確認しておきましょう。

車庫証明の要件を満たしていることが証明できる

車を所有する人には、道路を車の保管場所として使用しないよう、駐車スペースを確保することが義務付けられています。駐車スペースを確保できたら、それを証明するための車庫証明(正しくは自動車保管場所証明書)が必要です。

車庫証明を取るためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 本拠(所在地など)と駐車場の距離が2kmを超えない
  • 車の出入りや車両の収容に十分なスペースが確保できている

上記の要件を満たしている場合は、それを証明できる書類を提出することで車庫証明を取得できます。その際に必要になるのが「保管場所の所在図・配置図」です。本拠と駐車場の距離、駐車スペースを書面で可視化すると、要件を満たしていることを証明できます。

保管場所の所在図・配置図の取得方法

書類を取得する方法にはおもに2つがあり、どちらも費用はかかりません。以下の方法から、自身が取得しやすい方法を選びましょう。

  • 警察署のWebサイトからダウンロード
  • 各都道府県の警察署窓口で受け取る

警察署のWebサイトに記載例が詳細に示されているため、初めて提出するときはそちらを参考に作成することをおすすめします。

保管場所の所在図・配置図の書き方

保管場所の所在図・配置図は、以下のような図を作成して警察署に提出します。作成する手順や、状況に応じた記載内容などを確認しましょう。

引用:神奈川県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」

所在図の書き方

所在図では、本拠と駐車場の距離が2km以内であることがわかるような図を書く必要があります。記載した本拠と駐車場それぞれを直線で結び、距離を記載することも忘れないようにしましょう。

本拠と駐車場の距離は、スマートフォンの地図アプリなどを利用すると、効率良く割り出せます。例えば、Google マップを使用する際は、以下の手順を参考にしてください。

1.Google マップを起動して本拠の住所を検索窓に入力する

2.本拠と駐車場の場所を確認する

3.本拠の位置を長押しして「距離を測定」をタップ(パソコンの場合は本拠の位置で右クリック)

4.本拠から延びる線の先を駐車場の位置に合わせると距離が表示される(パソコンの場合は駐車場の位置でクリック)

所在図を作成する際は、初めてその場所を訪れる人でも目的地にたどり着けるよう、付近にある目立つ建物などを記載するとよいでしょう。

地図のコピーを用意できる場合は、その旨を所在図記載欄に示すと手書きする手間が省けます。コピーを添付する際も、本拠と駐車場を直線で結び、距離を記載してください。

配置図の書き方(平面駐車場)

配置図を作成する際は、十分な駐車スペースを確保できていることが伝わる内容に仕上げることが大切です。そのためにどういった情報が必要かを把握しておくのが、スムーズに作成するポイントといえるでしょう。

配置図の作成では、まず駐車場の位置や隣接している道路などを大まかに下書きします。駐車スペースが十分にあることを示す必要があるため、以下の情報は必ず記載しなければなりません。

  • 駐車場の出入口寸法
  • 駐車スペースの横幅、縦幅の寸法
  • 隣接する道路の幅員

駐車スペースが確保できていることを証明できれば、ミリ単位まで正確に測定していなくても提出できます。図の作成はフリーハンドでもかまいませんが、できるだけわかりやすく丁寧に仕上げることを心がけましょう。

配置図の書き方(立体駐車場)

立体駐車場を利用する場合も他の配置図と同じように記載しますが、平面駐車場で記載する内容に加え、以下の項目も記載しなければなりません。

  • 駐車スペースの所在階
  • 2階以上であれば、所在階へ上がる場所と下階へ下りる場所
  • 高さ、長さ、重量、幅などの制限事項

駐車場の制限事項を記載する際は、単位や「未満」「以下」などの表記に注意が必要です。

また、機械式の立体駐車場では、駐車場所が決められているケースもあるでしょう。場所が定められている場合は段数も記載し、特に定められていない場合は「保管場所の指定なし」などと記載します。機械式の立体駐車場を利用する際も、制限事項を忘れずに記載しましょう。

管理会社やオーナーが持っていることもある

賃貸マンションなどの駐車場でも、保管場所の所在図や配置図を提出しなければなりません。賃貸物件の場合は、管理会社やオーナーがすでに所在図などを持っていることがあるので、使用許諾書を受け取る際に、所在図・配置図についても確認しましょう。

ただし、管理会社やオーナーが持っている所在図や配置図には、寸法などの詳細が記載されていないこともあります。そのまま警察署に提出しても受け取ってもらえないため、未記入の項目は自身で測定・記入するようにしてください。

保管場所の所在図・配置図を作成する際の注意点

保管場所の所在図・配置図を作成するにあたり、注意しなければならないことがいくつかあります。実際に書類を作成する前に、注意点を押さえておきましょう。

所在図は省略できるが配置図は必ず書かなければならない

所在図と配置図のうち、所在図に関しては省略できるケースがあります。

  • 自動車の本拠と保管場所が同一である
  • 自動車使用の本拠、保管場所いずれも旧自動車と変更がない
  • 申請の時点で旧自動車を保有している(軽自動車の場合は、買い替えの時点で旧自動車を保有しているか、届出日の前15日以内に保有していた)

上記に該当する場合は、自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書)の保管場所標章番号欄に旧自動車保管場所標章番号を記載すれば、所在図の省略が可能です。例えば、新車に乗り換えるにあたり、以前使用していた車庫をそのまま使用する場合は、所在図の記載を省略できます。

ただし、いかなる場合でも配置図は省略できないため、必ず用意しましょう。

車庫証明が取りづらいケースでは説明を補足する

車の出し入れに必要なスペースがギリギリであるなど、駐車場の状態によっては車庫証明を取るのが難しいケースがあります。このような状況で車庫証明を取る際は、確保したスペースで問題なく車を管理できることを示さなければなりません。

例えば、車と駐車スペースの幅がギリギリでドアを開放できない場合、リアハッチなどから乗り降りして車を出し入れできなければ、車庫証明を取るのは困難です。このようなケースでは、リアハッチから乗り降りして車を出し入れできることを、所在図または配置図の余白に記入する必要があります。

また、他の車を移動させなければ自身の車を出せない場合などは、双方承諾のうえで、車のキーを互いに共有しなければなりません。この場合も、車のキーを共有していることと、それぞれの車を移動するのに支障はないことを示す必要があります。

まとめ

保管場所の所在図・配置図を作成する際は、車庫証明の要件を満たしていることを示す図や必要事項を記載する必要があります。しかし、駐車スペースが狭いなど、駐車場の状態によっては車庫証明を取るのが難しいことを理解しておかなければなりません。

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