車庫証明の取り方とは?取得手順や必要な書類を解説
2021.11.25
車庫証明は車を所有するすべての人に必要な書類ですが、取得方法や手順がわからないという方は多いのではないでしょうか。車庫証明は新車や中古車を購入したときだけでなく、名義や住所が変わる際にも必要です。
知らずに申請を忘れてしまうと車庫法違反として罰則が科されるので、正しく申請することが大切です。
この記事では、車庫証明の取得手順と必要書類についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
車庫証明とは
車庫証明とは、所有している車の保管場所(駐車場の場所)を証明する書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、新車はもちろん、中古車を所有する際にも手続きが必要になります。
一般的には、車の販売元となるディーラーや中古車販売店が手続きを行なってくれるものです。しかし、車の所有者の変更、車の販売店を通さずに直接車を譲り受けた場合など、自分で手続きをしなければならないケースがいくつかあります。
それでは、車庫証明についてさらによく知るために、手続きが必要なタイミングや取得要件、車庫証明を行なわなかった場合の罰則などを見ていきましょう。
- 車庫証明が必要なタイミング
- 車庫証明を取得するための要件
車庫証明が必要になるのは以下のタイミングです。
・新車・中古車を購入したとき
・車の所有者変更や保管場所の変更があったとき
先ほど少し触れたとおり、一般的には車の販売元が手続きを行なってくれますが、所在地から遠く離れた場所で車を購入した場合は、自分で手続きをしなければならないことがあります。
車は車庫法(正式名称:自動車の保管場所の確保等に関する法律)によって、次の要件を満たす場所に保管することが定められています。
<車庫証明の交付要件>
・自宅と保管場所の距離が2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りできること
・車全体を収容できること
・車の所有者が保管場所の使用権利を有していること
なお、申請内容に虚偽があるなど、車庫法に違反した場合は罰則が科されるので注意しましょう。
<違反した場合の罰則>
虚偽の保管場所証明申請 | ・20万円以下の罰金 |
保管場所の不届け、虚偽届け出 | ・10万円以下の罰金 |
道路の車庫代わり使用 | ・3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金 ・違反点数3点 |
道路における長時間駐車 | ・20万円以下の罰金 ・違反点数2点 |
車庫証明の取り方の手順
車庫証明は、車の保管場所を管轄する警察署で申請・発行を行ないます。
- 申請に必要な書類を入手する
- 申請書類に記入する
- 警察署で申請する
- 警察署で車庫証明などを受け取る
まずは、車庫証明の申請に必要な書類を用意しましょう。必要書類は警察署の窓口でももらえますが、警視庁のWebサイトからダウンロードすることも可能です。車を購入した場合は、ディーラーや中古車販売店で申請書類を一式もらえるケースもあります。
また、これから車を購入するという場合はあらかじめ駐車場を契約しておき、保管場所が確保できた状態で車庫証明を取得しましょう。
(1)で入手した申請書類に記入をしていきます。ただし、保管場所を自分で所有している場合と他人から借りている場合では、記入する書類が異なる点に注意が必要です。
また、記入漏れがあると受理されないこともあるため、記入後は内容に漏れや間違いがないことを十分に確認しましょう。
記入した申請書類を、車の保管場所を管轄する警察署の交通課に提出します。
申請窓口の営業日や受付時間は、警察署によって異なるので事前に確認しておきましょう。営業日の受付時間内であっても、昼休みには人がいない場合もあるので、営業日などと併せて事前に確認しておくか、連絡してから行くようにすると安心です。
申請手数料は所在地によって異なりますが、2,000円~2,200円くらいが一般的です。
そして、書類が受理されると納入通知書兼領収書がもらえます。車庫証明を受け取る際には納入通知書兼領収書が必要なため、なくさないよう大切に保管しておきましょう。
通常、車庫証明の申請から発行までは3~7日ほどかかりますが、申請時に受取日を伝えられます。当日になったら警察署に向かい、窓口で車庫証明を受け取りましょう。その際、申請時にもらった納入通知書兼領収書が必要になるほか、標章交付手数料として500円がかかります。
なお、当日窓口で交付される書類は以下の3つです。
・車庫証明書(自動車保管場所証明書)
車の保管場所を証明する書類となり、販売店経由で運輸支局へ提出するのが一般的です。
・保管場所標章番号通知書
車庫証明書が交付されたことを証明する標章です。車検証などと一緒に大切に保管しておきましょう。
・保管場所標章(ステッカー)
車の保管場所を確保していることを証明するステッカーです。車の後面ガラスなどに貼り付けることが義務付けられています。
車庫証明に必要な書類
前述のとおり、車庫証明の申請書類は、保管場所を自分で所有している場合と他人から借りている場合で異なります。提出書類を間違えると受理してもらえないため、自分に必要な書類を事前に確認しておきましょう。
必要書類 | 保管場所を自分で所有している場合 | 保管場所を他人から借りている場合 |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 | ○ | ○ |
保管場所標章交付申請書 | ○ | ○ |
自認書 (保管場所使用権原疎明書面) |
○ | × |
保管場所使用承諾証明書 | × | ○ |
保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
- 保管場所の所在図・配置図
車庫証明を申請するための書類で、おもに車の情報を記載します。車のメーカーや型式などの記載が必要になるため、あらかじめ車の情報を用意しておくとスムーズです。
<おもな記載内容>
・メーカー
・型式
・車体番号
・車の大きさ など
保管場所標章(車に貼るステッカー)の交付を申請するための書類です。記入する内容は自動車保管場所証明申請書とほぼ同じなので、警察署によっては自動車保管場所証明申請書と複写式になっている場合もあります(警察署のWebサイトからダウンロードした場合を除く)。
自分で保管場所を所有している場合は自認書、他人から借りている場合は保管場所使用承諾証明書が必要です。また、保管場所使用承諾証明書は自分で記入するのではなく、保管場所の所有者に記入・捺印してもらう必要があるので注意しましょう。
<保管場所使用承諾証明書の記載内容>
・日付
・住所
・氏名
・電話番号 など
<自認書の記載内容>
・日付
・保管場所保有者の住所
・保管場所保有者の氏名
・保管場所保有者の電話番号
・保管場所保有者の捺印 など
保管場所の所在図や配置図を記載する書類です。所在図には自宅と保管場所の位置関係や直線距離などを、配置図には保管場所や出入り口の大きさ、道路の幅員などを記入します。
なお、保管場所の所在図・配置図は車の所有者全員に必要な書類ですが、以下の条件を満たす場合は所在図のみを省略することも可能です。
<所在図を省略できる場合>
・所有している車を買い替える場合
・本拠位置と保管場所が以前と変わらない場合
まとめ
車庫証明とは車の保管場所を証明する書類のことで、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫証明は車を購入した際、もしくは所有者・保管場所が変わったときに必要となり、申請を忘れると車庫法違反として罰則が科されます。車庫証明には交付要件も設けられているため、これらの要件を満たし、正しく申請することが重要です。
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